例えば、敷地面積が400㎡、評価額8,000万円の土地上に、2階建ての建物が建っていて、1階部分が店舗、2階部分が居住スペースになっているとしましょう。
7貸家建付地 貸家建付地とは、土地と建物を同一人物が所有している場合において、その建物のみを賃貸している場合の宅地をいいます。
ただし、この場合には、特定事業用宅地の特例と、不動産貸付事業用宅地の特例とが併用されることになるため、その適用を受けることができる面積は、以下の算式が成立する範囲内に限られることになります。
特例適用の要件を満たしている場合でも、 限度面積を超えた部分の相続税評価額は減額できません。
適用除外になる事例は色々と考えられますが、いくつか考えてみましょう。 そのため、一定の条件を満たす宅地については、評価を大きく引き下げて相続税の負担を軽減しようという趣旨に基づき創設されたのが「小規模宅地等の特例」です。 ただし、駐車場全体の面積に対してあまりにもアスファルト部分が小さい場合には、駐車場全体に特例の適用ができない可能性があるので注意が必要です。
12具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
この場合いずれも特定居住用宅地の上限である330㎡、特定事業用宅地の上限である400㎡以下ですので、その全額について80%の減額を受けることができることになります。
事業用宅地(特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地)については、他の相続人同様に保有継続要件がありますので注意して下さい。
マンション マンションについて、小規模宅地等の特例の適用を考える場合、次の4つの形態が考えられます。 なお、最初に相続税申告書を提出した際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが条件です。
13「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の減額の特例」の見直し 平成31年税制改正において、個人事業者の事業承継を促進する目的で相続税・贈与税の納税猶予の新制度が創設されました。
東京23区では、地価が坪当たり200万円を超える地域も珍しくありません。
この場合、それぞれの面積については、以下の算式に当てはまる範囲で、任意に決定することができます。
最初は、この限度面積を超えない場合の計算式を確認します。
ただし、相続開始から3年より以前から貸付事業を事業的規模で行っていた被相続人が、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた宅地については適用の対象となります。
事業とまでは呼べないような1台だけの駐車場貸しつけであっても、きちんと賃貸借契約が結ばれており、継続して相当の賃料を得ているものであれば問題ありません。
つまり、 居住用に使用している部分の割合を敷地の評価額に乗じた部分については特定居住用宅地として330㎡まで80%の減額、賃貸用に使用している部分の割合を敷地評価額に乗じた部分については不動産貸付事業用宅地として200㎡まで50%の減額を受けることになります。
20限度面積400㎡• そして、それぞれについて、以下のような効果が認められます。
・被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地については、被相続人の配偶者、または、当該宅地に居住していた被相続人と生計を一にしていた親族が取得したこと。
・被相続人が不動産貸付事業を営んでいた場合には、その貸付事業用宅地を取得した親族が、相続税申告期限まで継続してその事業を営み、かつ、その貸付事業用宅地を所有継続していることが必要とされます。
(注2)「貸付事業」とは、「不動産貸付業」、「駐車場業」、「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行う「準事業」をいいます。 したがって、小規模宅地等の特例を適用する場合には専門の税理士に依頼してしまったほうが良いでしょう。
2不動産を相続するなら必ず適用したい特例ですが、小規模宅地等の特例を適用するには一定の要件を満たす必要があり、その要件が非常に複雑です。
相続開始後長男が引っ越してしまったため、相続税の申告期限前に配偶者がこの土地を売却してしまいました。
申告時の手続きも少し複雑なので、悩んだらすぐに税理士に相談することをおすすめします。
そこで、被相続人が賃貸している建物の敷地を相続した親族は、この場合も、 不動産賃貸事業に使用している宅地を取得した者として、不動産貸付事業用宅地にかかる小規模宅地等の特例を受けることができ、最大200㎡の範囲で、その評価額の50%の減額を受けることができるとされています。 58平方メートルについて、特例を利用することが可能となります。
14ですから、複雑になりそうだと判断される場合には、できるだけ余裕を持って、専門の税理士等に相談することをおすすめします。
しかし、貸駐車場の一部を自家用車の駐車場として利用していた場合、その部分については特例の適用ができません。
この場合の同族会社とは、相続直前において被相続人や親族が発行済株式数の50%超を所有している法人のことを言います。
死亡前3年以内に貸付事業を開始したものではないこと、または、事業的規模であることの証明書類(駐車場賃貸借契約書、所得税の確定申告書などの写し) 出典:国税庁「 4-2.とにかく早めの対応が重要 2018年度税制改正により、死亡する前3年以内に始めた駐車場については、小規模宅地等の特例の対象から除外されることになりました。 自分の家族もセットで実家に住み込んで親の介護をしているような場合は、同居と認められる可能性はあるでしょうね。 そして、 小規模宅地等の特例は、所有権のみならず宅地の利用権についても適用されます。
7この選択替えについては国税庁ホームページに記載があります。
特定事業用宅地等(限度面積400平米まで80%減)• (3)同居していない親族 配偶者も同居の親族もいない場合に限り、実家を出て同居していない親族でも適用が受けられますが、この場合は以下の要件を全て満たすことが必要です。
特定事業用宅地の場合も、その上限面積が400平方メートルとなるだけで、それ以外の計算方法は同様となります。
(2)複数の用途に該当する土地があった場合の面積の計算方法 従来は、特定居住用宅地、特定事業用宅地があった場合、その有利判定をして、400平方メートルという適用限度内で特例が適用されることとされていました。 【貸付事業用宅地等の適用を受けるための代表的な要件】 次のすべてを満たしている必要があります。
8ただ、この場合、それぞれについて330平方メートルではなく、 2人合計で330平方メートルについて減額を受けることができます。
この場合にも小規模宅地等の特例が適用できます。
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