(処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。 )及び木造以外の校舎で地震による倒壊の危険性が高いものの補強に係る文部科学大臣の定める基準(財特法別表第1 (1) 改築に係る基準 公立の小学校,中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎のうち,構造上危険な状態にある(第1項第1号の基準に該当するものをいう。 9 前各項に規定するもののほか、都道府県警戒本部に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
52 地震対策緊急整備事業計画及び地震防災緊急事業5箇年計画に係る国の補助の特例の対象となる公立の小学校,中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎又は屋内運動場(地震防災緊急事業五箇年計画に係るものに限る。
)は同法第二条第十号 に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項 に規定する石油コンビナート等防災本部(第二十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。
様々な条例や法規などを理解した上で、物事に当たる(仕事)と共に、関連した事項を一般の方に認識・理解してもらえるように、伝えていくことが仕事の肝となっているのです。
(本部の組織) 第八条 本部の長は、地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。
)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 二 第二十七条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
(2) この運用細目の用語の意義その他財特法第4条及び特別措置法第4条の規定に基づく国の補助金の交付に関し,財特法及び特別措置法の運用上の必要な事項で,この運用細目に規定のないものについては,「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目」(平成18年7月13日付け18文科施第188号文部科学大臣裁定)の例によるものとする。
7 その他 (1) この運用細目の規定は,平成18年4月1日から適用する。 五 指定行政機関 災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第三号 に規定する指定行政機関をいう。 まあ・・たぶん、あまり書かれている意味がわからないものと思いますけどね。
122 都道府県警戒本部又は市町村警戒本部は、第九条第三項の警戒解除宣言があつたときは、速やかに廃止するものとする。
地震防災規程を変更したときも、同様とする。
(静岡県内全域については、大規模地震対策特別措置法による地震防災応急計画の作成義務があるため、対策計画を作成すべき者は、応急計画において南海トラフ地震防災規程を定めることにより、対策計画とみなすこととなります。
別表第一 (第四条関係) 事業の区分 国の負担割合 耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの 二分の一 へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築 二分の一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。
7 第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
)、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。
)、第13条 (原子力災害対策特別措置法 (平成11年法律第156号)第28条第1項の表第86条第1項及び第2項の項の次に次のように加える改正規定、同表第90条の2第1項及び第2項の項の改正規定、同法第28条第2項の表第86条の15第1項及び第2項の項の改正規定、同表第86条の16の項の改正規定及び同表第86条の17第1項及び第2項の項の改正規定に限る。
第十一条の次に次の一条を加える。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 また、既に(3)地震防災対策事業に対する国庫補助で登場した• 法令等に適合させるための工事(昭和63年~) [対象工事] 原則として、新耐震設計法(昭和56年)前の基準により建築された学校建物の耐震性を向上させるための工事• 南海トラフ地震に係る地域指定 南海トラフ地震防災対策推進地域・南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域 (PDF 698KB) (PDF 246KB) 南海トラフ地震防災対策推進基本計画 南海トラフ地震防災対策推進基本計画フォローアップ結果(令和元年5月) 南海トラフ地震防災対策推進計画の変更状況調査(令和2年4月) 南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画 南海トラフ巨大地震の震度分布、津波高等及び被害想定について 南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動について 南海トラフ巨大地震の検討体制(協議会、検討会、ワーキンググループ等) 南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合の防災対応の在り方や、防災対応を実行するに当たっての社会的な仕組み等について検討 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討WGの下に設置された検討部会 ・典型的な異常な現象に対する防災対応を検討するに当たってそれぞれのケースがどのような現象なのか、その基準等について検討 ・大規模地震の予測可能性について検討 ・それを踏まえた、南海トラフ沿いの観測・評価に基づく地震防災対応のあり方について検討. 5 地震災害警戒副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
)」を加える。
0の地震になって甚大な被害を出したことなどを踏まえて、南海トラフ地震対策についての再検討が行われました。
)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
) 二分の一 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強 三分の二 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの 二分の一 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの 二分の一 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの 二分の一 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの 二分の一 別表第二(第四条関係) 事業の区分 都道府県の負担割合 児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十二項に規定する自立訓練を行うものに限る。
2 国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。 (政令への委任)第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。
173 本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する。
)に基づいて当該計画期間内の各年度分の事業として実施される事業のうち、別表第一に掲げるもの(主務大臣の定める基準に適合するものに限る。
)の協力命令又は保管命令に従わなかつた者 二 第二十七条第五項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第十五条において準用する災害対策基本法第二十八条の五第一項 の規定により権限の委任を受けた職員を含む。
イ アを除く木造以外の建物 公立の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部,小学部若しくは中学部の校舎,屋内運動場又は寄宿舎のうち,文部科学大臣が補強を必要と認める特別の理由のあるものの補強で,当該補強後の耐震性能が,別表第3に定める必要補強基準を満たすこと。
5・崖地や盛土地などの危険な場所に人が居住。
更新日:2015年4月17日 南海トラフ地震防災対策計画の作成について 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波から利用客や従業員などを守るため、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた「南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」という。
)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条の改正規定(「三万円」を「二十万円」に改める部分に限る。